池田市バスケットボール協会規約
第1章 総 則
第1条 本協会は、池田市バスケットボール協会(以下「協会」という。)と称する。
第2条 協会は、事務所を理事長宅に置く。
第3条 協会は、池田市体育連盟に加盟する。
第2章 目 的
第4条 協会は、池田市内のバスケットボール(以下「競技」という。)に関する諸団体の
総合団体として相互の親密な協調と連絡を保ち、競技の普及・振興・発展及び技術
の向上を図ることを目的とする。
第3章 事 業
第5条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 協会内の大会、講習会、研究会等
(2) 他市他団体等との定期戦、交歓試合への参加
(3) 競技の指導、普及ならびに育成
(4) その他、目的達成に必要な事
第6条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第4章 組 織
第7条 協会は、一般・中学校・シニア・ミニバスの 4 団体をもって構成する。
第5章 役 員
第8条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第9条 協会に次の役員を置く
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長若干名
(5) 会計 1名
(6) 会計監査 1名
(7) 書記 1名
(8) 理事 各チーム1名+若干名
第10条 会長、副会長は常任理事で推薦し総会で承認を受ける。
第11条 理事は各チームから各1名を推薦し、他に会長が若干名を推薦し、委嘱する。但
し、同一団体内に限り、その団体での希望で男子・女子チームの理事を併せて1
名とすることができる。
第12条 各団体の理事の中から 2 名選出し、その中から常任理事と会計監査を互選し、会
長が委嘱する。
第13条 理事長、副理事長、会計及び書記は常任理事のうちで互選し、会長が委嘱する。
第14条 協会の役員の任務は次のとおりとする
(1) 会長は、協会を代表して会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐する。
(3) 理事長は、会長の命を受け、会務を執行する。
(4) 副理事長は、理事長を補佐する。
(5) 会計は、協会の金銭出納に関する全ての会計事務を執行する。
(6) 書記は、協会の事務及び記録の処理をする。
(7) 会計監査は協会の経理を監査する。
(8) 常任理事は、常任理事会を組織し、協会の会務を執行する。
(9) 理事は、理事会を組織し、協会の重要会務を審議処理する。
第15条 協会は、総会の議を経て次の役をおくことができる。
(1) 名誉会長
(2) 顧問
(3) 参与
第6章 会 議
第16条 総会は規約第5章第9条の役員によって構成し会長がこれを召集する。開催は毎
年4月とし、会長が議長を務め次の事項を付議する。
(1) 事業報告及び事業計画
(2) 決算及び予算
(3) 監査報告
(4) 役員の承認
(5) 規約改正
(6) その他の必要な事項
第17条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、会計、書記の常任理事をもって
構成し、必要に応じて会長が招集し、会務の処理を審議する。これの議長は理事
長が務めるものとする。
第18条 理事会は規約第5章第9条の役員によって構成し、会長がこれを召集し理事長が
その議長を務める。
第19条 会長が必要と認めたとき、または3分の1以上の理事の要請があった場合は、規
約第5章第8条の役員によって構成した臨時総会を招集することができる。
第20条 各会議は出席者と委任状の総数が定数の2分の1以上なければ成立しない。
第21条 各会議の議決は出席者の2分の1以上の同意により、これを決する。
第22条 総会及び臨時総会は紙面によって招集し、欠席の際は委任状をもって処理する。
また、返信が無い場合は会長一任とする。
第23条 第16条第5項の規約改正は、総会の議を経なければ変更することはできない。
第24条 規約内の数字に関しては、常任理事会の決をもって変更する事ができる。
第7章 会 計
第25条 協会の経理は次に掲げる収入をもって運営する。
(1) 登録金(一般男女:5,000 円 シニア:5,000 円 ミニバス:2,000 円)
(2) 参加費
(3) 大会委託金
(4) 補助金
(5) 寄付金
(6) その他
第26条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 慶 弔
第27条 第5章第9条および第15条に定める役員の慶弔の場合はつぎの金品を定める。
(1) 慶事の場合 10,000 円
(大会出場での基準は全国大会とし、範囲は登録チーム内に限る。)
(2) 死亡の場合 10,000 円
第9章 講師料及び審判料
第28条 審判講習会等講師への謝礼はつぎの金品を定める。
(1) 1時間当り 3,000 円+交通費
第29条 協会から依頼した審判に対しての謝礼はつぎの金品を定める。
(1) 1 試合 3,000 円 (D 級ライセンス以上)+交通費
(2) 1 試合 1,000 円 ((1)の他)
第10章 細 則
第30条 協会規約に定めのない事項は常任理事会で審議し、理事会の承認を経て、これを
処理する。
附則
本規約は昭和39年9月20日から施行する。
昭和39年1月20日 制定
昭和43年4月12日 一部改正
昭和47年5月13日 一部改正
平成30年5月17日 改正
平成30年6月17日 一部改正